公開日 2020年8月3日 最終更新日 2021年6月15日
ハンドメイドのお教室やハンドメイド製品の販売で、ブランドのロゴを使ったり、ブランドそっくりな商品を販売したり。または名前を勝手に使っていませんか?
ある日突然損害賠償請求が来るかもしれません。
〇〇風と表記してもアウト
先日、サーティーワンに行き、ロッキーロードを食べました。ロッキーロードの後ろに®が付いているのわかります?
〇で囲まれたRは商標登録のマークです。ロッキーロードは商標登録されていたのですね。
サーティーワンの人気商品を真似て、他社がチョコレートアイスに、マシュマロやアーモンドを入れて『ロッキーロード』と名前を付けられちゃ困るのです。
じゃ、『ロッキーロード風』だったらいいかと言われたらダメでしょう。他人のふんどしで相撲を取るなって話ですよね。
模造品に対する高額な損害賠償請求事例
以前からブランドのロゴや模造品的な物を販売する危険性については、何度かメルマガで伝えてきています。(そういえばブログで伝えていなかった)
このブログに書くのにチャチャっと調べて出てきた事例をご紹介しますね。
こちらはシャネル。30社に対して約2億2400万円の損害賠償請求。判決は1社につき約1120万円。スマホケース5個で5300円の売り上げでもです。
下の記事はルイ・ヴィトンが総額約66億円の損害賠償請求で勝訴しています。
ロゴを使って逮捕された事例
確か私がメルマガに初めて書いたのはこの事件でした。
この事件の後、シャネルのロゴを使ったネイルをネットで見かけることは少なくなくなりましたが、昨年もまた逮捕者が出ています。喉元過ぎれば熱さを忘れるってやつでしょうか。
記事にあるようにサイバー警察がパトロールしています。いきなり警察がきて逮捕です。
個人のお教室でも損害賠償請求がきています
個人がやっているお教室でも損害賠償請求が来た話を、今まで何度か聞いています。
カルトナージュのお教室で、エルメスの包装紙やリボンを使ったトレイを作っていて、エルメスから数百万円の損害賠償請求がきた。
手作りコスメのレッスンで、アナスイの口紅ケースそっくりなケースを使ってレッスンをしていたところ、やはりいきなり損害賠償請求がきた。
どのケースも「ダメですよ」「やめてくださいね」なんて事前通告はありません。いきなり裁判所から損害賠償の訴状がくるようです。
事業の規模や売上額は関係ありません。ダメなものはダメなのです。
自分がやられて嫌なことはしない
何でダメなの?と思う方、自分の身に置き換えて考えてみてください。
あなたが一生懸命開発して作ったアイスクリーム。美味しくて評判になったところで、同じ名前の同じようなアイスクリームを販売し始めた人がいて。食べてみたら自社の物より美味しくなかった。
同じ名前なので、消費者はあなたのアイスクリームを不味いと評価してしまうかもしれません。ブログやSNSに「そんなに美味しくなかった」とアップされたらたまったもんじゃありませんよね。
やられて嫌なことはしてはいけないのです。
また、あなたがデザインして商品化したハンドバッグや化粧品。「可愛い」「素敵」と評判になってから、そっくりな形の商品が出されたり、〇〇風と書かれた商品が出たらどうですか?
そっくりな商品ではないにしろ、ロゴを付けて売られていたどうですか?嫌ですよね。自分の身に置き換えてみたら、やってはいけないことだとわかると思います。
有名ブランドの商品に似せたり、ロゴなどを入れると「可愛い」「素敵」とお客様がくるかもしれません。
けど、そのブランドがそこまでの地位を確立するために、どれだけの労力とお金をかけてきたか想像してくださいね。
他人のふんどしで相撲を取ってはいけないのです。
まとめ
ブランドのロゴを使ったり、そっくりな商品を作るだけではなく、〇〇風などブランドの力を借りて商売をしてはいけません。
警察のサイバーチームはネット上をパトロールしています。ある日いきなり高額な損害賠償請求がきたり、場合によっては逮捕される可能性もあります。
「私は大丈夫」は危険ですよ。
個人がやっている小さな事業でも事業者です。「主婦だから」「儲かってないから」は通用しません。人様からお金を頂戴している以上、守るべきことはちゃんと守りましょう。
【関連記事】