法律・知識

エステサロンのブログにビフォーアフターを載せてはいけないのか

2020年10月3日

公開日 2020年10月3日 最終更新日 2021年6月15日

エステサロンのオーナーの方から、ブログにお客様のビフォーアフターの写真を載せてはいけないのか聞かれました。

実はこのビフォーアフターを載せてはいけないのか、何度も聞かれているんですよ。結論から言うと載せていいのです。

エステサロンの施術は薬機法ではなく景品表示法

それも不確かな情報が飛び交っているからなのですが、実はエステサロンのブログやSNSにビフォーアフターの写真を掲載するのは禁止されていません。

エステサロンの施術は薬機法ではなく、景品表示法。エステサロンだけではなく、広告全般で守らなければならない法律となります。

消費者庁 景品表示法 表示規制の概要

景品表示法で不当とされる表示とは、
優良誤認…実物より優れた商品であると見せかけてはいけない。
有利誤認…お得だ!と思わせておいて実際にはそうでない。

お客様来て欲しさに、大袈裟になってはいけないんですよ。
「日本一」だの「世界初」だの、「画期的」だの「抜群」だの、使いたくなりますけどね。

エステサロンだけではなく、どんな広告でも守らなくてはならないことです。

広告は出してないよ!と思わないでくださいね。書いているブログ、発信しているSNSも広告ですので。

集客したいがために大袈裟にならないように

エステサロンのブログやSNSにビフォーアフターの写真を載せるのはOKなのですが、集客したいがために大袈裟になってはいけないということです。

短期間で効果が出たように見せかけるとか
医療行為ではないのに、医療行為でしか使えない表現を使うとか
お客様の中でも極特殊な例を出すとか
嘘の情報や、加工などしてしまうなど

ビフォーアフターは、全面的にNGではないので、景品表示法に抵触しないように注意して載せてください。

この弁護士さんの記事がわかりやすかったです。

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増田恵美

WEBマーケティングセミナー、SNSマーケティングセミナー講師。 WEBマーケティングコンサルタントとして活動中。WEBを活用したデジタルマーケティング、検索に強いサイト作り、売り込まなくても喜んで買ってもらえる仕組み作りを得意としている。女性心理のツボを突く集客で好評をいただいております。

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