公開日 2020年10月3日 最終更新日 2021年6月15日
エステサロンのオーナーの方から、ブログにお客様のビフォーアフターの写真を載せてはいけないのか聞かれました。
実はこのビフォーアフターを載せてはいけないのか、何度も聞かれているんですよ。結論から言うと載せていいのです。
エステサロンの施術は薬機法ではなく景品表示法
それも不確かな情報が飛び交っているからなのですが、実はエステサロンのブログやSNSにビフォーアフターの写真を掲載するのは禁止されていません。
エステサロンの施術は薬機法ではなく、景品表示法。エステサロンだけではなく、広告全般で守らなければならない法律となります。
景品表示法で不当とされる表示とは、
優良誤認…実物より優れた商品であると見せかけてはいけない。
有利誤認…お得だ!と思わせておいて実際にはそうでない。
お客様来て欲しさに、大袈裟になってはいけないんですよ。
「日本一」だの「世界初」だの、「画期的」だの「抜群」だの、使いたくなりますけどね。
エステサロンだけではなく、どんな広告でも守らなくてはならないことです。
広告は出してないよ!と思わないでくださいね。書いているブログ、発信しているSNSも広告ですので。
集客したいがために大袈裟にならないように
エステサロンのブログやSNSにビフォーアフターの写真を載せるのはOKなのですが、集客したいがために大袈裟になってはいけないということです。
短期間で効果が出たように見せかけるとか
医療行為ではないのに、医療行為でしか使えない表現を使うとか
お客様の中でも極特殊な例を出すとか
嘘の情報や、加工などしてしまうなど
ビフォーアフターは、全面的にNGではないので、景品表示法に抵触しないように注意して載せてください。
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