法律・知識 起業

特定商取引法に基づく表記は戸籍上の氏名を表示しなければなりません

2021年6月25日

公開日 2021年6月25日 最終更新日 2021年6月27日

起業をしている方の中には、本名ではなくビジネスネームで活動をしている方もいれば、本名は漢字なのに平仮名で活動をしている人もいます。

インターネット上で販売するのは通信販売になります。物だけではなくサービスも。

通信販売法に則り、特定商取引法に基づく表記を記載しているとは思いますが、戸籍上の氏名を記載しなければなりません。

特定商取引法ガイド

特定商取引法ガイドがあります。

こちらの「特定商取引に関する法律・解説」

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 の 第3節 通信販売 をクリックするとPDFが開きます。

そこに書かれているのが

①の「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿
に記載された商号を、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や
屋号、サイト名は認められない。

第3節 通信販売より引用

私の増田恵美は戸籍上の名前です。

もし私がビジネスネームとして、花咲麗華みたいな名前を使って活動をしているとしても、特定商取引法に基づく表記には、増田恵美と記載しなければなりません。

また、「ますだめぐみ」と平仮名でブログなど書いているとしても、特定商取引法に基づく表記は戸籍と同じ漢字で「増田恵美」と記載しなくてはならないのです。

個人でビジネスをするなら覚悟を持って

特定商取引法の対象となる取引は、

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

です。

見ていてわかりますよね。トラブルになっているものばかりです。トラブルが発生するから決まりができています。

「私はトラブルになったことないし、これからも大丈夫」

そう思う方もいらっしゃるとは思いますし、ほとんどの方がそう思っているかと。けど、誰も交通事故を起こすつもりなんてないのに事故が起こるのと同じ。

何か起きた時のための消費者保護です。

「本名を出したら家族が・・・」「本名を出したらご近所の目が・・・」「本名を出したら学生時代の友人が・・・」個人の保身はどうでもいいのです。守らなくてはならないのは消費者。

私たちは事業者ですので、商売をする以上、守らなくてはなりません。

もし、現在、ビジネスネームや平仮名、カタカナで記載している人がいたら、今すぐ戸籍上の氏名を記載してください。

※活動名はビジネスネームや平仮名表記のままで構いません。特定商取引法に基づく表記を戸籍と同じ氏名にするだけです。(ご質問をいただきましたので、2021年6月27日追記しました)

上記の特定商取引法ガイドを見てもらうとわかりますが、毎年、100件を超える業務停止命令や、業務禁止命令が出ています。見つからなければ大丈夫ではないのです。

業務停止命令が出されたら、信頼は地に落ちるし、業務禁止命令が出されたら、商売すらできなくなりますよ。

【関連記事】

 

 

全国の書店、amazonで販売中

2023年7月21日、自由国民社より「ひとりビジネス・スモールビジネスのマーケティングと集客の教科書」が発売されました。

全国の書店、amazonにて販売中です。

.

無料メールレッスン

7日間ブログやSNSを活用したWEB集客が学べる無料メールレッスン配信中です。
.

オンラインコンサルティング

オンラインコンサルティングのご予約はこちらから。(初回限定価格もあります)
.

現在募集中のセミナーなど

現在募集中のイベント情報はこちらでご確認ください。
.

 詳細を見てみる ▶ 

お問い合わせ

お問い合わせはお気軽にどうぞ
.

お問い合わせはこちらから ▶

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

増田恵美

WEBマーケティングセミナー、SNSマーケティングセミナー講師。 WEBマーケティングコンサルタントとして活動中。WEBを活用したデジタルマーケティング、検索に強いサイト作り、売り込まなくても喜んで買ってもらえる仕組み作りを得意としている。女性心理のツボを突く集客で好評をいただいております。

-法律・知識, 起業
-,