公開日 2021年6月15日 最終更新日 2023年1月30日
このブログを読んでくださっているのは、個人で事業をしている方々が多いと思います。
見よう見まねで始めてみたという方も多いと思うのですが、以前から書いているように、お客様からお金をいただくというのは、世間から見たらライオンです。
法律はか弱いウサギである消費者保護のためにあるもの。
法律は後追いで作られていることが多く、今までにトラブルが起きたから定められたものなので、守らなくてはなりません。
個人でお仕事をするのに必要な知識や法律について、思いつくままにまとめてみました。
他にも気付いたら加筆修正して行きますね。
開業届
正式名称は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
提出しなくても罰則はありませんが、自分で始めたんだというモチベーションになるので提出をお勧めしています。
提出期限は開業から1カ月以内。
確定申告時(3月15日まで)に提出すると、その年の1月から開業したことにできます。
【注意】 ●健康保険の扶養から外れる可能性があります。 夫の健康保険組合次第なのですが、開業届を出したら収入に関係なく扶養から外れる組合もあれば、収入が130万円以内なら扶養でいられる組合もあります。
●開業届を提出する際に、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。
●開業届を出すと税金を払わなくてはならなくなるから提出しないという誤った認識をお持ちの方もいらっしゃいますが、開業届を出していなくても、一定以上の収入があれば税金は納めなくてはなりません。
確定申告
1月1日~12月31日までの収入や経費、所得をまとめて翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をします。
専業の場合、所得38万円以下、副業の場合、所得20万円以下なら申告の必要はありません。
白色申告と青色申告がありますが、今は白色申告でも帳簿をつけなくてはならない。
赤字も繰り越せて、控除も最高65万円まで受けられる青色申告をお勧めしています。
青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
会計ソフトも最近ではクラウド型があり、出先でスマホから入力することもでき、確定申告に必要な書類を作成してくれます。
納税の義務があるのに免れようとすると、意外に重罪です。
「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が併科されます」ので注意してくださいね^^
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などが対象です。 ブログやSNS で販売するのは通信販売に当たりますので、対象となります。
ビジネスネームを使っていらっしゃる方も、戸籍上の氏名を記載する必要があります。
プライバシーポリシー
プライバシーポリシー (英語: privacy policy) は、 インターネットのウェブサイトにおいて、収集した個人情報をどう扱うのか(保護するのか、それとも一定条件の元に利用するのか)などを、サイトの管理者が定めた規範のこと。個人情報保護方針などともいう。 (Wikipediaより)
以前は大企業のみでしたが、2017年5月30日より、5000件以下の 小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されます。
プライバシーポリシーを掲載する場所は、ウェブ画面中のトップページから1回程度の操作で到達できる場所とされています。
プライバシーポリシーを作成する際に気を付けるべき6つのポイント!
特定電子メール法
名刺交換しただけでメルマガが送られてくることがありますが、やってはいけません。
あらかじめ、広告や宣伝メールを受け取ってもいいですよ、という人以外に送ると、特定電子メール法に抵触する恐れがあります。
オプトイン、オプトアウトが必須。メルマガは登録者の意志で登録してもらわなければなりませんし、解除リンクを入れることも必須です。
また、メルマガの最後には、発行者の氏名または名称、住所、苦情や問い合わせを受け付けるための電話番号やメールアドレスを明記しなければなりません。
※リンク先での表示とすることも可能です。その場合は、表示場所を示す情報を電子メールの中に表示する必要があります。
二重価格表示
「通常価格1万円を70%OFFで3,980円」と販売価格以外の価格を表示することを二重価格表示と言います。あたかも高額な商品を安くしているように見せてはいけません。
価格表示が適正ではないと、消費者の選択を誤らせることとなります。ガイドラインがあるんですよ。
●元の値を10万円とするなら、過去8週間のうち、4週間以上の販売実績がなければいけない。
●販売開始から8週間経っていない場合は、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績がなくてはいけない。
上記を満たしている場合でも、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合は、過去の販売価格として表示することはできないのです。
優良誤認
「日本初」「世界一」などの表記は、など使ってはいけないとご存知ですか?
使うなら、公的な第三者の調査結果を明記しなくてはなりません。
同じように、『最高』、『最強』なども、根拠を明確に提示できない場合は使えません。『必ず』、『絶対』、『100%』なども保証できないので危険です。
カード決済手数料の上乗せ
カード決済の手数料を商品代金に上乗せするのは規約違反となります。手数料は加盟店負担。消費者に負担をさせてはいけないのです。
通報されたら指導が入りますし、最悪、加盟店資格を失うことも。
著作権
所謂 copyright です。
こうして書いている記事にも著作権があります。
人の書いた文章を許可なく転載をしてはいけません。
肖像権
引用
上記の著作権に関連して、引用のことも書いておきます。
人の書いたブログ記事を自分のサイトに書く場合は、必ず引用タグを使いましょう。
転載して、「〇〇さんのブログから」と書くだけじゃダメなのよ。
善意でご紹介したつもりが、相手に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
古物営業法
中古品の販売や、中古品を仕入れて修理して販売する際には、古物商許可証が必要となります。
古着を仕入れてリメイクして販売している方は必要ですよ。
古物営業法の目的は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することです。
製造許可・営業許可
食品を作って販売したい。食事を提供する飲食店を開きたい。
製造許可や営業許可が必要です。
管轄の都道府県にご確認ください。
「食品衛生法に基づく営業許可 営業許可の必要な業種(34業種)」
お菓子やパン教室で、オンラインレッスンのために材料を小分けにして送るには製造業の届け出が必要です。管轄の保健所にお問い合わせください。
美容師法
美容師の免許を持たず美容を業として行うことはできません。美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」
パーソナルカラー診断やファッションのアドバイスに付随して、ヘアアレンジ、メイクなどをしている方は美容師免許を取得してください。有料無料問わずです。
まとめ
私は法律の専門家ではありません。必要に迫られて調べたこと、学んだことを書いています。
そこ違うよというところがあったら教えてくださいね。
法律は、トラブルが起きたから作られています。「私は関係ないわ~」ではなく、なぜその決まりがあるのかということを考えて守りましょう。