公開日 2024年10月16日 最終更新日 2024年10月16日
「まだ屋号が決まっていないので、開業届を出せていないのです」と言われたことがありました。
屋号が決まっていないから開業届を出せないは、大きな誤解です。
この記事では、開業届と屋号の関係について正しい情報を提供し、開業を考えている方々の不安を解消することを目的としています。
また、オンラインビジネスを始める方に重要な、特定商取引法に基づく表記との関連性についても触れていきます。
2. 開業届と屋号の関係
結論から言えば、開業届に屋号を書く必要はありません。
多くの人が思い込んでいる「屋号が決まっていないから開業届を出せない」という考えは誤りなのです。
実際、開業届の様式には屋号を記入する欄がありますが、これは任意項目です。
つまり、以下のことが可能です:
- 屋号が決まっていなくても開業届を提出できる
- 屋号を考え中の場合は空欄のままでも問題ない
- 後から屋号を決めて使用することができる
会社を設立する際には、会社名が決まってないと創業できません。
それは会社は「法人」であり、個人事業主は「個人」だからです。
3. 屋号に関する柔軟性
開業届を提出した後でも、屋号に関して大きな柔軟性があります。以下の点を覚えておきましょう:
- 開業届提出後に屋号を決めることができる
- 開業届提出時に書いた屋号を変更することも可能
- 屋号を変更しても、税務署への変更手続きは不要
私も開業届を出した際に書いた屋号から変更をしました。
ハンドメイド作家からコンサル業に変更したので、屋号が相応しくなくなったからです。
その時も特に何の手続きもせず、次の確定申告時に新しい屋号を記載しただけです。
4. 個人事業主と屋号の関係
開業届の提出先は税務署です。
税務署は個人事業主の場合、個人に対して税金を徴収するので、「誰」が重要で、屋号は余り関係ないのです。
個人事業主はあくまでも「個人」として事業を行っています。
この点を理解することが重要です。以下のポイントに注目してください:
- 個人事業主は法人とは異なり、屋号は事業主の通称にすぎない
- 一人の個人事業主が複数の屋号を持つことが可能
- 異なる事業や顧客層に応じて複数の屋号を使い分けることができる
例えば、Webデザインの仕事と写真撮影の仕事を行っている場合、それぞれに異なる屋号を使用することで、専門性をアピールしやすくなります。
5. 開業届と特定商取引法に基づく表記
開業届と屋号についてはご理解いただけたと思いますが、ややこしくしているのが特定商取引法に基づく表記です。
屋号が決まらず開業届を出していないと特定商取引法に基づく表記が書けないなどの心配もあるようです。
特定商取引法に基づく表記にも屋号は記載しなくて構いません。
先ほども書いたように、個人事業主は個人なので、個人を特定できればいいのです。
ただ、特定商取引法に基づく表記は必須事項なので、屋号がきまってなくても開業届を出すことをお勧めします。
オンラインでビジネスを行うには特定商取引法に基づく表記は必須ですが、以下のポイントに注意しましょう:
- 開業届に記載した屋号や住所は、特定商取引法に基づく表記にも使用します。
- ただし、開業届を提出していなくても、特定商取引法に基づく表記は必要です。
- プライバシー保護のため、開業届の住所と特定商取引法の表記で異なる住所(例:バーチャルオフィスなど)を使用することも可能です。
- プライバシー保護のため、住所は途中までの記載にすることも可能です。
- 屋号は特定商取引法に基づく表記に書かなくても問題ありません。
- 屋号を変更した場合、特定商取引法に基づく表記も更新する必要があります。
特定商取引法に基づく表記の詳細については、特定商取引法に基づく表記についての記事をご覧ください。
6. まとめ
開業届と屋号、そして特定商取引法に基づく表記に関する主要ポイントを再確認しましょう:
- 開業届に屋号を書く必要はない
- 屋号が決まっていなくても開業届を提出できる
- 開業後に屋号を決めたり変更したりできる
- 屋号の変更に伴う税務署への手続きは不要
- 個人事業主は複数の屋号を持つことができる
- オンラインビジネスを行う場合、特定商取引法に基づく表記も忘れずに
この記事で開業届の提出に関する不安が解消されたと思います。
屋号にとらわれすぎず、まずは開業届を提出して事業をスタートさせることが重要です。
同時に、オンラインでビジネスを行う場合は、特定商取引法に基づく表記にも注意を払いましょう。
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