公開日 2020年10月5日 最終更新日 2021年6月15日
前回のブログで、エステサロンのビフォーアフターは景品表示法だとお伝えしました。
エステサロンで使用、販売している化粧品の宣伝(ブログやSNSを含む)で使える表現は薬機法に準ずるものでなくてはなりません。
化粧品の効果効能は56項目
エステサロンで扱う化粧品、施術に来た際にお買い求めくださったり、化粧品だけお買い上げいただけると嬉しいですよね。
買ってもらいたいからと、薬機法に抵触するような表現を使ってはいけません。
私は以前、テレビの通販番組で生放送に出ていたので、コンプライアンスについてはトレーニングを受けております。
一般化粧品の場合、肌トラブルが治ったり、改善されたり、肌組織や機能に影響を与える効果をうたってはいけないのです。
化粧品で治ったり、改善したりしちゃアカンのよ。
法令により化粧品の効能効果として使えるのは、以下の56項目に限定されています。
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 | (29)肌を柔らげる。 |
(2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (30)肌にはりを与える。 |
(3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (31)肌にツヤを与える。 |
(4) 毛髪にはり、こしを与える。 | (32)肌を滑らかにする。 |
(5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (33)ひげを剃りやすくする。 |
(6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (34)ひげそり後の肌を整える。 |
(7) 毛髪をしなやかにする。 | (35)あせもを防ぐ(打粉)。 |
(8) クシどおりをよくする。 | (36)日やけを防ぐ。 |
(9) 毛髪のつやを保つ。 | (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(10)毛髪につやを与える。 | (38)芳香を与える。 |
(11)フケ、カユミがとれる。 | (39)爪を保護する。 |
(12)フケ、カユミを抑える。 | (40)爪をすこやかに保つ。 |
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (41)爪にうるおいを与える。 |
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (42)口唇の荒れを防ぐ。 |
(15)髪型を整え、保持する。 | (43)口唇のキメを整える。 |
(16)毛髪の帯電を防止する。 | (44)口唇にうるおいを与える。 |
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | (45)口唇をすこやかにする。 |
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | (46)口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。 |
(19)肌を整える。 | (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(20)肌のキメを整える。 | (48)口唇を滑らかにする。 |
(21)皮膚をすこやかに保つ。 | (49)ムシ歯を防ぐ(※)。 |
(22)肌荒れを防ぐ。 | (50)歯を白くする(※)。 |
(23)肌をひきしめる。 | (51)歯垢を除去する(※)。 |
(24)皮膚にうるおいを与える。 | (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26)皮膚の柔軟性を保つ。 | (54)歯のやにを取る(※)。 |
(27)皮膚を保護する。 | (55)歯石の沈着を防ぐ(※)。 |
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 | (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
化粧品の効能効果で使える表現は薬機法に抵触しないように
肌に潤いを与えちゃダメで、「潤いを補う」はOK。
乾燥を防いじゃダメで、「潤いを維持する」ならOK。
一般化粧品なのか薬用化粧品なのかにもよります。薬用化粧品であれば、上記56項目に加え、医薬部外品として申請した際に個別に認められた内容を説明することができます。
美容機器の効果に関しても、化粧品で認められている56項目内です。
美容機器は医療機器ではありませんので、マッサージ効果、血行促進効果を謳うことはできません。
大手化粧品メーカーの広告を見るとわかると思います。
ツヤツヤ、ふっくら、すべすべ、もっちり、ぽかぽか、しっとり、ほんわか、などなど、擬態語で表現していることも多いですよね。
薬機法に抵触しないようにしてください。
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